独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第16条(短期借入金の認可の申請)
- 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払いの方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
短期借入金の認可の申請とは何ですか?
定義短期借入金の認可の申請とは、独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条(短期借入金の認可の申請)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の条文原文は「機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受け…」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は令和8年3月13日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第15条です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000082003 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000082003/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。