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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第17条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

この条文の基本情報

通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは何ですか?

定義通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条に定められた規定で、「機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条の条文原文は「機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は令和8年3月13日です。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条です。
  6. 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000082003
  • 本サイト収録独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000082003/17

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