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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第7条(予算の流用)

  1. 支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
  2. 2.支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
  3. 3.支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予算の流用とは何ですか?

定義予算の流用とは、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条に定められた規定で、「支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、支出予算に定めた各項の間において理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条(予算の流用)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条の条文原文は「支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、支出予算に定めた各項の間において理…」で始まります。
  3. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第6条です。
  6. 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100040
  • 本サイト収録社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100040/7

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