社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第8条(予算の繰越し)
- 支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 2.支払基金は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 4.前項の繰越計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一繰越しに係る経費の支出予算現額
- 二前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
- 三第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
- 四第一号の経費の支出予算現額のうち不用額
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条に定められた規定で、「支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条(予算の繰越し)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条の条文原文は「支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。た…」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第7条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第8条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第9条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100040 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100040/8
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