(機能要件の標準)
第4条
人口動態調査事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一人口動態調査事務システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
二調査票に関する機能を備えること。
三事件簿に関する機能を備えること。
四人口動態調査市町村送付票に関する機能を備えること。
五受理証明書に関する機能を備えること。
(機能要件の標準)
人口動態調査事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一人口動態調査事務システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
二調査票に関する機能を備えること。
三事件簿に関する機能を備えること。
四人口動態調査市町村送付票に関する機能を備えること。
五受理証明書に関する機能を備えること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)