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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第4条

(機能要件の標準)

第4条

人口動態調査事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

人口動態調査事務システムの管理及び連携に関する機能を備えること。

調査票に関する機能を備えること。

事件簿に関する機能を備えること。

人口動態調査市町村送付票に関する機能を備えること。

受理証明書に関する機能を備えること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)