(帳票要件の標準)
第5条
人口動態調査事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
一人口動態調査出生票
二人口動態調査死亡票
三人口動態調査死産票
四人口動態調査婚姻票
五人口動態調査離婚票
六事件簿(出生、死亡、婚姻、離婚用)
七事件簿(死産用)
八人口動態調査票市町村送付票
九外字出現情報一覧表
十受理証明書(死産)
十一備考欄別紙
(帳票要件の標準)
人口動態調査事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
一人口動態調査出生票
二人口動態調査死亡票
三人口動態調査死産票
四人口動態調査婚姻票
五人口動態調査離婚票
六事件簿(出生、死亡、婚姻、離婚用)
七事件簿(死産用)
八人口動態調査票市町村送付票
九外字出現情報一覧表
十受理証明書(死産)
十一備考欄別紙
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)