(機能要件の標準)
第4条
国民年金システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一国民年金システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による厚生労働大臣への報告に係る機能を備えること。
三国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に規定する事務に係る機能を備えること。
四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第十一条各号に規定する事務に係る機能を備えること。
五年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十九条の規定による情報の提供に係る機能を備えること。
六年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第十五条第一項各号に規定する事務に係る機能を備えること。
七統計機能を有すること。