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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第6条

(国民年金システムに実装してはならない機能)

第6条

国民年金システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)