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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第4条(一定期間経過後の厚生年金保険に関する申出等に係る届出)

法令番号
令和八年厚生労働省令第百三十七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月2日
引用形式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第4条
  1. 令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間における厚生年金保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の二の二の申出、同令第十四条の三、第十五条、第十八条から第十九条の二の二まで、第二十一条の三、第二十二条及び第二十三条の届出その他保険料調整額等(令和八年経過措置政令第三条に規定する保険料調整額等をいう。以下この条において同じ。)の変更が生じうる申出又は届出(以下この条において「申出等」という。)について、申出等を要する事由が発生した日から一定期間を経過した後に申出等を行うことで、既に徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額等に変更が生じる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
  2. 一事業主の氏名又は名称
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 三申出等の種別
  5. 四申出等に係る被保険者の氏名及び被保険者番号(厚生年金保険法施行規則第十四条の三及び第二十三条の届出に係る届出を除く。)
  6. 五申出等を要する事由が発生した日

この条文の基本情報

一定期間経過後の厚生年金保険に関する申出等に係る届出とは何ですか?

定義一定期間経過後の厚生年金保険に関する申出等に係る届出とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条(一定期間経過後の厚生年金保険に関する申出等に係る届出)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間に…」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100137
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100137/4

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