社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第3条(令和八年経過措置政令第一条第二号の厚生労働省令で定める事業所等)
- 法令番号
- 令和八年厚生労働省令第百三十七号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
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- 引用形式
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第3条
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「令和八年経過措置政令」という。)第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める事業所は厚生年金保険法第六条第三項(令和七年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所となった事業所であって、次に掲げる事業所(令和七年改正法附則第二十二条第一項第一号から第三号まで及び令和八年経過措置政令第一条第一号に掲げる事業所を除く。)とする。
- 一厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所であって、令和九年十月一日から令和十一年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者(以下この条及び第九条において単に「特定労働者」という。)の総数が常時五十人を超えた事業所
- 二令和七年改正法による改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所(令和七年改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によるものとされた事業所に限る。)であって、令和十一年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
- 三令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時五人未満の従業員を使用する適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項第二号に規定する事業所を除く。)であった事業所(第一号又は前号に掲げる事業所を除く。)
- 2.令和八年経過措置政令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める日は、事業所が前項各号のいずれかに規定する特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所となった日とする。
この条文の基本情報
令和八年経過措置政令第一条第二号の厚生労働省令で定める事業所等とは何ですか?
定義令和八年経過措置政令第一条第二号の厚生労働省令で定める事業所等とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条に定められた規定で、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「令和八年経過措置政令」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条(令和八年経過措置政令第一条第二号の厚生労働省令で定める事業所等)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の条文原文は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「令和八年経過措置政令」という…」で始まります。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和8年9月4日です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100137 - 本サイト収録
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100137/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期