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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)

法令番号
令和八年厚生労働省令第百三十七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月2日
引用形式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第2条
  1. 令和七年改正法附則第二十二条第五項(令和七年改正法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、協会が管掌する健康保険の適用事業所の事業主であり、同時に第八条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
  2. 一事業主の氏名又は名称
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 2.前項の申出を行う適用事業所の事業主は、当該申出を行う時点において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第五項の申出をすることができる場合は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十四条の六の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。

この条文の基本情報

厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出とは何ですか?

定義厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十二条第五項(令和七年改正法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十二条第五項(令和七年改正法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100137
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100137/2

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