地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第6条(障害者福祉システムに実装してはならない機能)
障害者福祉システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
この条文の基本情報
障害者福祉システムに実装してはならない機能とは何ですか?
定義障害者福祉システムに実装してはならない機能とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第6条に定められた規定で、「障害者福祉システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第6条(障害者福祉システムに実装してはならない機能)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第6条の条文原文は「障害者福祉システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労…」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令の公布日は令和8年8月7日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第6条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000102016 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000102016/6