(一時停止の要請の対象となる回収等)
第11条
法第六条第一項の経済産業省令で定める債権者としての権利の行使は、担保の提供の受入れ又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。
2法第六条第一項の規定による一時停止の要請及び同項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一確認事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先等並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下同じ。)の氏名
二確認事業者に代理人がある場合は、代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先等
三指定確認調査機関が法第三条第一項の確認をした年月日
四指定確認調査機関の名称、住所及び連絡先等
五確認調査員の氏名及び連絡先等
六当該一時停止の要請の内容
3法第六条第二項ただし書の経済産業省令で定める対象債権は、次に掲げる対象債権とする。
一利息の請求権(利息の請求権を有する全ての対象債権者に対して弁済をする場合におけるものに限る。)
二担保権によって担保される対象債権のうち、対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる部分に係る権利(当該対象債権に係る債務の弁済により、当該担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額から当該弁済の額が控除されることとなる場合であって、早期に弁済することが確認事業者の事業の再生に支障を及ぼさないときにおけるものに限る。)
三一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づく手続(以下「準則に基づく手続」という。)の開始から終了に至るまでの間における資金の借入れに係る対象債権(当該対象債権の弁済を、当該準則に基づく手続における当事者である債権者が確認事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該準則に基づく手続において当該債権者全員の同意を得たものに限る。)
四少額の対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)であって、次のいずれにも該当するものとして指定確認調査機関の確認を受けたもの