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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第15条

(早期事業再生計画)

第15条

法第十四条第一項の規定による早期事業再生計画の提出は、確認事業者を清算したものとした場合における貸借対照表を添付して行うものとする。

2法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

対象債権者の数が二十以上である場合

外国に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有する対象債権者がある場合

事業上の重要な資産又は取引の維持に係る調整が整わない場合

事業の継続に欠くことができない資金の調達に係る調整が整わない場合

確認事業者の財産に係る権利関係が複雑であるときその他特別の事情がある場合

3法第十四条第三項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

早期での事業再生を図るために実施しようとする措置により生ずる確認事業者の技術及び人材の散逸の回避の見込み

第十三条の場合における次に掲げる事項

4法第十四条第三項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

議決権を行使すべき対象債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

自己資本の充実のための措置

資金の調達に関する事項を早期事業再生計画に記載する場合にあっては、当該資金の調達に関する計画

対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利についての当該対象債権者との協議の状況

社債(対象債権を除く。)に係る権利の変更を行う場合にあっては、当該権利の変更の内容

法第五条第一項第五号ただし書の場合における弁済又は法第六条第二項ただし書の対象債権に係る債務の弁済をした場合にあっては、当該弁済に係る対象債権者の氏名又は名称及び当該弁済の額

5法第十四条第四項の経済産業省令で定める基準は、告示で定めるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)