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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第16条

(労働組合等との協議の内容の報告)

第16条

確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)