(指定確認調査機関の調査)
第17条
法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一法第十四条第三項各号に掲げる事項が記載されていること。
二対象債権者の議決権の行使の許否及びその額が法第十九条の規定に適合すること。
三早期事業再生計画が遂行される見込みがないことが明らかでないこと。
四法第十四条第三項第五号に掲げる事項が次に掲げる要件を満たしていること。
五六月に一回以上、早期事業再生計画の実施状況について対象債権者及び指定確認調査機関に対して報告を行うこととされていること。
六権利変更議案において対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)に係る債務の減免の一般的基準を定める場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。