(対象債権者集会の招集等)
第18条
法第十六条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一書面による議決権の行使の期限(対象債権者集会の日時以前の時であって、法第十六条第四項の通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
二一の対象債権者が同一の権利変更議案につき法第二十二条第一項(法第十六条第三項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第二十二条第一項又は法第二十三条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の権利変更議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該対象債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
三法第十六条第三項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
2法第十六条第四項の経済産業省令で定める日数は、十四日とする。
3法第十六条第五項の規定により電磁的方法による通知を発しようとする確認事業者は、あらかじめ、当該通知の相手方となる対象債権者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
4前項の規定による承諾を得た確認事業者は、同項の対象債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該対象債権者に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。