(議決権行使書面)
第19条
法第十七条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十八条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一権利変更議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二議決権を行使すべき対象債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額
2前条第一項第三号ロに掲げる事項を定めた場合には、確認事業者は、法第十六条第五項の承諾をした対象債権者の請求があった時に、当該対象債権者に対して、法第十七条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3法第十八条第二項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。