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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第24条

(議決権の不統一行使をする場合における確認事業者に対する通知の期限)

第24条

法第二十四条第一項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)