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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第25条

(対象債権者集会の決議の通知)

第25条

権利変更議案が可決又は否決されたときは、確認事業者は、速やかに、その旨を対象債権者集会に出席しなかった対象債権者に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)