(対象債権者集会の議事録)
第26条
法第二十五条第一項の規定による対象債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2対象債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3対象債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一対象債権者集会が開催された日時及び場所
二対象債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三法第二十条第六項の規定により対象債権者集会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容
四法第二十条第七項の規定により対象債権者集会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要及び当該意見を述べた対象債権者の氏名又は名称
五対象債権者集会に出席した確認事業者の代表者又は代理人の氏名
六対象債権者集会に出席した確認調査員の氏名
七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4法第二十五条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
5確認事業者は、対象債権者集会の議事録を作成したときは、遅滞なく、当該議事録を指定確認調査機関に提出しなければならない。
6指定確認調査機関は、前項の規定による提出を受けたときは、遅滞なく、当該議事録が次の各号のいずれにも適合することを確認しなければならない。
一第三項各号に掲げる事項が記載されていること。
二当該議事録の内容が事実と相違しないこと。