(指定確認調査機関による対象債権者集会手続についての調査)
第27条
権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、指定確認調査機関は、遅滞なく、対象債権者集会手続が法令の規定に違反していないかどうかを調査しなければならない。
2確認事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
(指定確認調査機関による対象債権者集会手続についての調査)
権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、指定確認調査機関は、遅滞なく、対象債権者集会手続が法令の規定に違反していないかどうかを調査しなければならない。
2確認事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)