(対象債権者及び指定確認調査機関への報告)
第28条
確認事業者(当該確認事業者がその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させた場合であって、当該他の事業者が当該確認事業者に対する対象債権に係る債務を引き受けたときは、当該他の事業者)は、対象債権者及び指定確認調査機関に対し、六月に一回以上、様式第四により、早期事業再生計画の実施状況を報告しなければならない。
(対象債権者及び指定確認調査機関への報告)
確認事業者(当該確認事業者がその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させた場合であって、当該他の事業者が当該確認事業者に対する対象債権に係る債務を引き受けたときは、当該他の事業者)は、対象債権者及び指定確認調査機関に対し、六月に一回以上、様式第四により、早期事業再生計画の実施状況を報告しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)