(心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第29条
法第四十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第四十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)