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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第3条

(金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者)

第3条

法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会

農業協同組合法第十条第二十項の資金の貸付けを行う農業協同組合及び農業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者

共済水産業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第十項の資金の貸付けを行う漁業協同組合、同法第八十七条第十三項の資金の貸付けを行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員又は所属員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者

次に掲げる投資事業(確認事業者に対し第五条第一号に規定する社債を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭デリバティブ取引に係る債権を有する者

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者又は同法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る債権を有する者

リース契約(第五条第三号に規定するリース契約をいう。以下この号において同じ。)により資産を使用させることを業とする者であって、確認事業者に対してリース契約に係る債権を有する者(第二号及び第四号に掲げる者を除く。)

外国の法令上法第二条第一項(同項第二号、第四号(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人に限る。)、第六号、第七号及び第九号を除く。)及び前各号に掲げる者に相当する事業者

公益財団法人食品等持続的供給推進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)

十一公益財団法人水産物安定供給推進機構(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)

十二公益財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)

十三公益社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)

十四一般社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)

十五一般財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)

十六一般財団法人日本建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)

十七公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)