(欠格事由)
第30条
法第四十六条第一項第六号に規定する対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものは、役員又は職員の構成が少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一対象債権者集会関連業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者がいないこと。
二使用人であって、事業所の業務を統括する者及び副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、対象債権者集会関連業務に関し事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者が、法第四十六条第一項第四号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
三暴力団員等をその対象債権者集会関連業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれがないこと。
四暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。