(業務規程で定めるべき事項)
第32条
法第五十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一対象債権者集会関連業務を行う時間及び休日に関する事項
二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が対象債権者集会関連業務を行う区域に関する事項
三対象債権者集会関連業務の実施体制に関する事項
四対象債権者集会関連業務を行う職員の監督体制に関する事項
五対象債権者集会関連業務の苦情処理に関する事項
六対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を保持するための措置に関する事項
七対象債権者集会関連業務の実施に際して行う通知の方法に関する事項
八その他対象債権者集会関連業務に関し必要な事項