(子会社等)
第34条
法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一指定確認調査機関が自己の計算において所有している議決権と指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定確認調査機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人
二指定確認調査機関の役員若しくは指定確認調査機関の使用人又はこれらであった者
三指定確認調査機関の役員の三親等以内の親族
四前二号に掲げる者を代表者とする者
五第二号に掲げる者が他の法人の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人
六指定確認調査機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定確認調査機関が融資を行っている場合(指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定確認調査機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者