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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第35条

(確認調査員の要件)

第35条

法第五十二条の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

次のいずれかの経験を有すること。

指定確認調査機関が実施する対象債権者集会手続その他の事業再生に係る事項(労働関係に関する事項を含む。)に関する研修を受けていること。

2指定確認調査機関は、前項第二号の研修を行ったときは、当該研修の実施年月日及び概要並びに当該研修の受講者に関する記録を作成し、当該研修を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)