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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第37条

(届出事項)

第37条

指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

親法人(指定確認調査機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定確認調査機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

親法人が親法人でなくなったとき。

子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

法第四十七条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定確認調査機関の役員等となった者がいるとき。

指定確認調査機関が対象債権者集会関連業務を遂行するに際して法令又は当該指定確認調査機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

2指定確認調査機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

前項第六号に掲げる場合指定確認調査機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

前項第七号に掲げる場合次に掲げる事項

3第一項第七号に該当するときの届出は、同号に規定する事実を指定確認調査機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)