(債権の譲受けに関する業務を行う事業者)
第4条
法第二条第一項第九号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融機関等(法第二条第一項第一号から第八号までに掲げる者に限る。次号並びに次条第四号及び第五号において同じ。)が有していた貸付債権等を譲り受けた事業者(当該譲受けをその業務として行う場合に限る。)
二金融機関等が有していた貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした事業者(当該弁済をその業務として行う場合に限る。)
(債権の譲受けに関する業務を行う事業者)
法第二条第一項第九号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融機関等(法第二条第一項第一号から第八号までに掲げる者に限る。次号並びに次条第四号及び第五号において同じ。)が有していた貸付債権等を譲り受けた事業者(当該譲受けをその業務として行う場合に限る。)
二金融機関等が有していた貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした事業者(当該弁済をその業務として行う場合に限る。)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)