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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第42条

(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)

第42条

指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

その他経済産業大臣が必要と認める事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)