(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)
第42条
指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三その他経済産業大臣が必要と認める事項
(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)
指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三その他経済産業大臣が必要と認める事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)