(償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)
第43条
法第六十七条第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。
二当該減額に係る確認を求めた確認事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。