(資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)
第45条
法第六十九条第一項の経済産業省令で定める基準は、同項の資金の借入れが、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間(早期事業再生計画に、法第十四条第三項第五号に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における確認事業者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであることとする。
2指定確認調査機関は、当該資金の借入れが法第六十九条第一項に適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。