(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第46条
法第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。
2指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
法第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。
2指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)