(貸付債権その他信用の供与に基づく債権)
第5条
法第二条第二項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十三号に規定する社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、これらの発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募(同項第二号ハに規定する場合に該当するものを除く。)によるもの(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関その他外国の法令に基づくこれに類する者が取り扱う社債であって、当該社債の発行時の社債権者から譲渡されたものを除く。)に限る。)
二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る契約(法第十四条第一項の提出の日までに解約されるものに限る。)の解約に伴う損害賠償その他これに準ずるものの請求権
三リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。)に係る債権
四金融機関等が有していた貸付債権等に係る契約についてした保証に基づく求償権及び当該貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした場合に有する求償権
五金融機関等が有している貸付債権等に係る保証債務の履行を請求する権利
六約束手形、為替手形又は小切手(以下この号において「手形等」という。)による金銭の支払の請求権(当該手形等の振出しの原因たる債権が信用の供与に基づくものであって、受取人が振出人に対して有するものに限る。)及び手形等の裏書(当該裏書の原因たる債権が信用の供与に基づくものに限る。)又は割引が行われた場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権(当該手形等の所持人が自己の直接の裏書人に対して有するものに限る。)又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権
七電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号において単に「電子記録債権」という。)についての支払の請求権(当該電子記録債権の発生の原因たる債権が信用の供与に基づくものであって、当該発生の時の債権者が債務者に対して有するものに限る。)及び電子記録債権の譲渡(当該譲渡の原因たる債権が信用の供与に基づくものに限る。)又は割引が行われた場合であって、当該電子記録債権の不履行があったときにおける同条第九項に規定する電子記録保証によって生じた債務の履行を請求する権利(当該電子記録債権の債権者が自己に対する譲渡人に対して有するものに限る。)又は当該割引に係る契約に基づく当該電子記録債権の買戻請求権
八貸付債権及び前各号に掲げる債権に係る利息、手数料並びに不履行による損害賠償又は違約金の請求権