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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第6条

(通知等の方法)

第6条

法第三条第七項(法第四条第三項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第六条第一項並びに第十条第二項及び第三項、第十二条第五項第一号イ及び同項第二号イからハまで、第十三条並びに第二十五条の規定による通知並びに法第六条第一項の規定による一時停止の要請は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)