(通知等の方法)
第6条
法第三条第七項(法第四条第三項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第六条第一項並びに第十条第二項及び第三項、第十二条第五項第一号イ及び同項第二号イからハまで、第十三条並びに第二十五条の規定による通知並びに法第六条第一項の規定による一時停止の要請は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
(通知等の方法)
法第三条第七項(法第四条第三項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第六条第一項並びに第十条第二項及び第三項、第十二条第五項第一号イ及び同項第二号イからハまで、第十三条並びに第二十五条の規定による通知並びに法第六条第一項の規定による一時停止の要請は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)