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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第7条

(通知を受けるべき場所の届出)

第7条

対象債権者が対象債権者集会手続における通知を受けるべき場所を届け出たときは、当該対象債権者集会手続において、当該対象債権者に対して書面を送付する方法によってする通知は、当該届出に係る場所においてする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)