(指定確認調査機関の確認)
第8条
法第三条第一項の確認の申請は、様式第一による申請書を指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。
2法第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、同項の確認を受けようとする事業者(以下この条及び第三十六条において「申請者」という。)が当該確認を受けることについて、貸付債権等一覧表に記載のある貸付債権等(以下この項及び第五項において単に「貸付債権等」という。)の総額のうち五分の一に相当する額以上の貸付債権等を有する一又は複数の金融機関等が異議を述べていないこととする。
3法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める割合は、五分の一(前項の基準に適合する旨の確認に係るものに限る。)とする。
4法第三条第二項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一申請者が法人であるときは、役員(法第四十六条第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の氏名及び株式又は出資の状況
二申請者の事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業員の状況
三申請者の資産、負債その他の財産の概要
四申請者が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、その旨及び上場している取引所金融商品市場(同条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)の名称
五法第三条第一項の確認の申請に至った事情
六貸付債権等一覧表に記載のある金融機関等との交渉経過の概要その他権利変更議案の可決の見込みを把握するために参考となるべき事項
七申請者の財産に関してされている他の手続又は処分で申請者に知れているもの
5法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一金融機関等又はその代理人の電話番号(ファクシミリの番号を含む。)、電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(第十一条第二項において「連絡先等」という。)
二貸付債権等に係る債務を保証する保証人がある場合には、当該保証の内容及び当該保証人の氏名又は名称
三貸付債権等に係る債務を担保するために自己の財産を担保に供した第三者がある場合には、当該第三者の氏名又は名称
四貸付債権等が執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
五貸付債権等に関し法第三条第一項の確認の申請の当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称並びに事件の表示及び概要
6法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一申請者の定款(申請者が外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
二申請者の登記事項証明書(申請者が外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
三法第三条第一項の確認の申請の日前三年以内に法令の規定に基づき作成された申請者の三期分の貸借対照表及び損益計算書
四法第三条第一項の確認の申請の日前一年間の申請者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び確認の申請の日以後六月間の申請者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
五代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
六前各号に掲げるもののほか、申請者の事業又は財産の状況に関する資料その他対象債権者集会手続の円滑な進行を図るために指定確認調査機関が必要と判断する資料