(変更の確認の申請等)
第9条
法第四条第一項の規定による変更の確認の申請は、様式第二による申請書に、変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表(当該変更に係る部分に限る。第三項において同じ。)を添付して指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。
2法第四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更により、法第三条第一項の確認に係る権利の変更についての内容(法第四条第一項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)が法第三条第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当しないこととなるおそれがあるもの以外のものとする。
3法第四条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書に変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表を添付して行うものとする。
4法第四条第二項ただし書の経済産業省令で定める特に軽微な変更は、権利変更概要書又は貸付債権等一覧表の誤記(法第三条第三項第一号及び第八条第五項第一号に掲げる事項に係るものを除く。)とする。