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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令 第2条

(証明書の発給)

第2条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による証明書の交付の申請(以下この条において「交付申請」という。)があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないと認めるときは、当該交付申請に係る申請書に、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該交付申請をした者に交付するものとする。

2経済産業大臣は、交付申請があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該交付申請をした者に通知するものとする。

3経済産業大臣は、交付申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

4第一項の規定による証明書の交付は、交付申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)