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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令 本文

本文附則

この省令は、令和八年七月九日から施行する。

2この省令は、令和八年十一月八日限り、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)