(令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業)
第3条
令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
(令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業)
令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)