(休息時間の付与の方法)第4条令第四条第三項に規定する特定漁船の船舶所有者は、操業期間において休息時間を分割して特定漁船漁ろう員に与える場合には、一日の休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上とするものとする。