(記録簿の記載事項)
第6条
令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。
一操業開始日及び操業終了日
二特定漁船員の氏名及び職名
三特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)
四休日に関する次に掲げる事項
五割増手当に関する次に掲げる事項
(記録簿の記載事項)
令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。
一操業開始日及び操業終了日
二特定漁船員の氏名及び職名
三特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)
四休日に関する次に掲げる事項
五割増手当に関する次に掲げる事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)