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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第6条

(記録簿の記載事項)

第6条

令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。

操業開始日及び操業終了日

特定漁船員の氏名及び職名

特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)

休日に関する次に掲げる事項

割増手当に関する次に掲げる事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)