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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第2条(自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能)

法令番号
令和八年国土交通省令第七十七号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(令和八年国土交通省令第七十七号)第2条
  1. 車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。)と一体となって自動車の輪荷重を充分に支持するに足りるものとして、次に掲げる性能を有するものとする。
  2. 一自動車の輪荷重を充分に分散させて路床等に伝えるもの(路床等のみで自動車の輪荷重を充分に支持することができる場合を除く。)
  3. 二舗装内部への雨水その他の地表水(この号及び次号において「雨水等」という。)の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって舗装の強度が著しく低下しない場合を除く。)
  4. 三路床等への雨水等の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって路床等の強度が著しく低下しない場合を除く。)

この条文の基本情報

自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能とは何ですか?

定義自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能とは、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条(自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能)は、日本の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の条文原文は「車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。」で始まります。
  3. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の前の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第1条です。
  6. 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第2条の次の条は車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(令和八年国土交通省令第七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000800077
  • 本サイト収録車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(令和八年国土交通省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000800077/2

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出典と編集方針

出典
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