(特定重要電子計算機の届出)
第2条
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる特定重要電子計算機について、当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内に、様式第一による届出書を特別社会基盤事業所管大臣に提出して行うものとする。
一アプライアンス(特定の用途に供されるプログラムが組み込まれた特定重要電子計算機であって、当該プログラム以外のプログラムが通常組み込まれないものをいう。次号において同じ。)に係るハードウェア
二アプライアンス以外の特定重要電子計算機に組み込まれたオペレーティングシステム、ミドルウェア及びアプリケーション
2特別社会基盤事業者が経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に導入した特定重要電子計算機(当該指定に係る特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。第四条第二項第一号において同じ。)の用に供される特定重要設備に係るものに限る。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月以内」とする。
3経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった電子計算機であって、当該特定重要電子計算機となった日から二月以内に導入したものに対する第一項の規定の適用については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった日から六月以内」とする。
4特定重要設備又は構成設備(特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって、経済安全保障推進法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものをいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)である特定重要電子計算機に係る第一項の届出書については、経済安全保障推進法第五十二条第一項又は第十一項の規定による当該特定重要設備の導入の届出を行っている場合(当該特定重要設備又は当該構成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名(クラウド・コンピューティング・サービス(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十三条第一項に規定するクラウド・コンピューティング・サービスをいう。以下この項において同じ。)の使用に係る特定重要電子計算機にあっては、当該クラウド・コンピューティング・サービスの名称。次項第四号及び次条第三項において同じ。)と同一であり、かつ、当該特定重要設備又は当該構成設備の供給者の名称又は氏名が当該特定重要電子計算機の製造者名(クラウド・コンピューティング・サービスの使用に係る特定重要電子計算機にあっては、当該クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者名。次項第五号において同じ。)と同一である場合に限る。)には、当該届出に係る経済安全保障推進法第五十二条第一項に規定する導入等計画書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)又は同条第十一項に規定する緊急導入等届出書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)及び特別社会基盤事業者の連絡先を記載した書面の提出をもって、当該特定重要電子計算機に係る第一項の規定による届出書の提出に代えることができる。
5法第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特別社会基盤事業者の概要
二特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分
三特定重要電子計算機の区分
四特定重要電子計算機の製品名
五特定重要電子計算機の製造者名