(変更の届出)
第3条
法第四条第三項の規定による変更の届出は、当該変更の日から四月以内に、様式第二による届出書を特別社会基盤事業所管大臣に提出して行うものとする。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「当該特定重要電子計算機を導入した日」とあるのは、「当該変更の日」と読み替えるものとする。
3構成設備である特定重要電子計算機の製品名に係る第一項の届出書については、経済安全保障推進法第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該構成設備に関する事項の変更の内容の報告を行っている場合(当該構成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名と同一である場合に限る。)には、当該報告をもって、当該届出書の提出に代えることができる。
4法第四条第三項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、前条第五項第一号に掲げる事項のうち、特別社会基盤事業者の名称の変更とする。