(特定侵害事象等の報告)
第4条
法第五条の主務省令で定める事象は、次の各号に掲げる特定重要電子計算機の区分に応じ、当該各号に定める事象とする。
一一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定する特定重要電子計算機次に掲げる事象
二前号に掲げる特定重要電子計算機以外の特定重要電子計算機特定侵害事象の痕跡が記録される事象
2法第五条の規定による報告は、特定侵害事象又は前項の事象(次に掲げる事象を除く。以下この条において「特定侵害事象等」という。)の発生を認知した後、速やかに、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項(同項第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)を記載した報告書(特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式による報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出するとともに、当該特定侵害事象等の発生を認知した日から三十日以内に、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
一特別社会基盤事業者が経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月以内に発生した事象(当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備に係る特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
二経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった日から六月以内に発生した事象(当該特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
三特定重要電子計算機(一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定するものを除く。)に対する法第二条第四項第三号に該当する行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十四条の二第二項の罪に当たる行為に係るものに限る。)により、当該特定重要電子計算機のサイバーセキュリティが害される事象(他の特定不正行為(法第二条第四項に規定する特定不正行為をいう。)に係る事象又は当該事象の痕跡が記録される事象に該当するものを除く。)
3法第五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(特定侵害事象等の発生を認知した後速やかに報告する場合における第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)とする。
一報告の区分
二特別社会基盤事業者の概要
三特定侵害事象等の概要
四特定侵害事象等が発生した特定重要電子計算機
五特定侵害事象等に関する技術的な事項
六特定侵害事象等への対応に関する事項
七その他特記事項