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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令 本文

本文附則

この命令は、法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

2この命令の施行の際現に導入されている特定重要設備に係る特定重要電子計算機(この命令の施行の際現に導入されている特定重要電子計算機を除く。)であって、当該施行の日から二月以内に導入したものに対する第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「この命令の施行の日から六月以内」とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)